外国人参政権について私見2

どれほど外国人参政権が危険かは鳥取県の人権条例を見れば分かります。
この条例は県の長と県議員が人権擁護委員会を設立して警察、検事、弁護士、裁判所などを一切介さずに委員会のみで断罪する事が出来る条例です。
更に県外でも県民の人権に関われば条例は有効だそうです。
この条例は市町村でも当然 制定・実施出来ます。
市長と市議会を外国籍の人が乗っ取り、人権擁護条例を制定して市の特定の国の人間だけで委員会を立ち上げれば、他の公的機関が関わらずに拘束・接収・尋問・断罪することが出来ます。
上記にも記載したように市民の人権が関われば市外や市民でなくても適用されます。

市を乗っ取れないなどと思わないでください。
日本には永住外国人が総人口の1パーセント以上います。
日本人口 1億二千万人の1パーセントでも120万人。
対して過疎化の進んだ市では5千~2万人程度しかいません。
その気になれば簡単に乗っ取って上記を実施できます。

※鳥取県 人権擁護条例は2009年(平成21年)4月1日に廃止されています。

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Last-modified: 2009-10-22 (木) 16:24:16 (32d)